ブラジル人との結婚手続き:日本を先行させる方法
ステップ1:在日ブラジル大使館で婚姻要件具備証明書の取得
ブラジル人の方がブラジル法に基づいて婚姻できる状況にあるかどうかは日本政府は分かりません。そこでブラジル政府発行の婚姻要件具備証明書(ブラジル人がブラジル法に基づいて結婚することができる状況にあることの証明書)を入手する必要があります。
ステップ2で日本での結婚を成立させるための書類ですので、在日ブラジル大使館で婚姻要件具備証明書を取得してもまだブラジル側で結婚が成立したわけではありません。
【必要書類】※予告なく変更の可能性がありますので事前に大使館へ照会願います。
1)ブラジル人当事者のパスポート
2)出生証明書
3)証人2人以上のパスポート
※ブラジル人当事者が在日ブラジル大使館に出頭して申請します。2人以上の証人がブラジル人の場合には、証人のかたも在日ブラジル大使館へ出頭する必要があります。
ステップ2:日本の市区町村役場で結婚手続き
続いて、日本の市区町村役場へ結婚届を提出し結婚を成立させます。
【必要書類】
1)婚姻届 ※証人の記名押印が必要です。
2)ブラジル人の婚姻要件具備証明書 ※ステップ1で入手したもの
3)ブラジル人のパスポート原本 ※国籍証明書として
4)日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
ステップ3:ブラジル政府へ結婚の成立を報告
日本で結婚を成立させたら、その事実をブラジル政府(在日ブラジル大使館)へ報告する必要があります。
【必要書類】
1)戸籍謄本 ※婚姻の事実が記載されたもの
2)婚姻届受理証明書
3)婚姻届記載事項証明書と婚姻届の添付書類写し
4)結婚当事者2人のパスポート
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ