ブラジル結婚手続き

ブラジル人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!

ブラジル結婚手続き

ブラジルで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのブラジル人と日本人とのご結婚手続き。

東京のアルファサポート行政書士事務所は、豊富なサポート実績で、皆さまを徹底サポート致します!


ブラジルで先に、ご結婚手続きをされる場合

大まかなガイド

ブラジルで日本人とブラジル人が結婚するための手続きはけっこう複雑です。

国籍にかかわらず、ブラジルで結婚したいとお考えのすべての個人は、ブラジルの法律を遵守しなければなりません。結婚は在ブラジル日本大使館では行うことができません。

ご結婚のプロセスは、ご結婚当事者のブラジルでの住居を管轄する公証人事務所(Cartorio)から始まります。

結婚そのものは、当事者の住居を管轄する民事登録局(Registro Civil)で行われます。

民事登録局は、ブラジルで結婚するために必要なすべての書式と関連する手続の情報を提供しています。

必要書類のリストは州ごとに異なる可能性があるので、必要書類のリストを入手するために地元の民事登録局にアクセスするされることをお勧めします。

宗教的儀式(宗教婚)を執り行うことをご検討中の方もおられるかもしれません。しかし宗教婚は法的には認められていないので、それだけで法的な効力を持つ結婚とはなりません。民事登録局(Registros Civis)でセレモニーを行うことができます。

ブラジルでご結婚される場合の必要書類

結婚に必要な書類はあなたが結婚されるご予定のブラジルの州によって異なります。

全ての書類にはポルトガル語の公式翻訳が必要となる場合がありますので、最新の書類一覧を入手されるためには地元の民事登録局に連絡することが不可欠です。

ご参考として書類の一覧をお示しします。

 

1. 日本のパスポート(原本)、パスポートのコピー。これは、公の翻訳者によって翻訳され、地元の公証人(Tabeliao)によって認証されるべきものとされています。

2. 日本領事館によって認証された戸籍謄本。この文書は返却されません。

3. いずれかの当事者が離婚または死別を経験されている場合、前婚の離婚証明書または前婚配偶者の死亡証明書を提示する必要があります。

  日本側の書類である場合には、在日本ブラジル領事館で認証され、公認の翻訳者によってポルトガル語に翻訳されなければなりません。

4. 在ブラジル日本領事館発行の婚姻要件具備証明書(独身証明書)

5. 結婚意思登録の申請書

6. ブラジルの身分証明書(該当する場合)。結婚当事者がブラジルの一時滞在者又は永住者である場合は、公証人によって認証された身分証明書のコピーが必要です。

 ただし、当事者が永住ビザ(Carteira de Residente Permanente)または臨時の労働者(Carteira deTemporario)としてブラジルにいる場合であっても、これらの書類は免除される場合もあります。 

ブラジルでの結婚に関する一般情報

・結婚年齢は、男性は18歳、女性は16歳です。

・結婚当事者のいずれかが未成年(21歳未満)の場合、両親または保証人の許可が必要です。

ブラジルでの結婚意思の登録

ステップ1:

当時者は2人の証人を伴って民事登録局(Cartrio de Registro Civil)に直接出向く必要があります。

証人は21歳以上で、有効なブラジルIDとCPF(Cadastro de PessoaFisica)の書類が必要です。

すべての署名はRegistro de Notasのサイン証明を受けなければなりません。これらの書式は、必要な手数料の支払いだけでなく登録時にも使用されます。

 

ステップ2:

結婚の意思を登録することは、結婚登録そのものではありません。

すべての書類は、原本を提出する必要があります。書類が日本語で書かれている場合、当事者は公の翻訳者による翻訳を提供し、地方公証人(Tabeliao)の認証を得る必要があります。

日本で先に、ご結婚手続きをされる場合

ステップ1:在日ブラジル大使館で婚姻要件具備証明書の取得

ブラジル人の方がブラジル法に基づいて婚姻できる状況にあるかどうかは日本政府は分かりません。そこでブラジル政府発行の婚姻要件具備証明書(ブラジル人がブラジル法に基づいて結婚することができる状況にあることの証明書)を入手する必要があります。

ステップ2で日本での結婚を成立させるための書類ですので、在日ブラジル大使館で婚姻要件具備証明書を取得してもまだブラジル側で結婚が成立したわけではありません。

 

【必要書類】※予告なく変更の可能性がありますので事前に大使館へ照会願います。

1)ブラジル人当事者のパスポート

2)出生証明書

3)証人2人以上のパスポート

※ブラジル人当事者が在日ブラジル大使館に出頭して申請します。2人以上の証人がブラジル人の場合には、証人のかたも在日ブラジル大使館へ出頭する必要があります。

ステップ2:日本の市区町村役場で結婚手続き

続いて、日本の市区町村役場へ結婚届を提出し結婚を成立させます。

 

【必要書類】

1)婚姻届 ※証人の記名押印が必要です。

2)ブラジル人の婚姻要件具備証明書 ※ステップ1で入手したもの

3)ブラジル人のパスポート原本 ※国籍証明書として

4)日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合

ステップ3:ブラジル政府へ結婚の成立を報告

日本で結婚を成立させたら、その事実をブラジル政府(在日ブラジル大使館)へ報告する必要があります。

 

【必要書類】

1)戸籍謄本 ※婚姻の事実が記載されたもの

2)婚姻届受理証明書

3)婚姻届記載事項証明書と婚姻届の添付書類写し

4)結婚当事者2人のパスポート

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ